最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)1708 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、記録を調べても本件がいわゆる
おとり捜査によつて摘発されたものとは認められないから、所論は前提を欠き、そ
の余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあた
らない。
弁護人栗坂諭の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決が共犯
者Aの供述を唯一の証拠として有罪の認定をしたものでないことが記録上明らかで
あるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法
な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五三年一二月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 戸 田 弘
裁判官 中 村 治 朗
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